概要: 町内の事業者において令和5年4月1日以降にキャッシュレス決済を提供する事業者と新規の契約を行う方を対象に、久山町電子決済システム導入支援金としてキャッシュレス決済手数料に要する費用の一部を支給いたします。
対象費用: キャッシュレス決済に係る決済手数料
助成率: 10分の10 支給金額: 10 万円(最大時)
■支給対象
下記条件をすべて満たす者。
1.久山町内に店舗を有し、店舗において消費者と対面でキャッシュレス決済を行っていること。
2.町内の事業者において令和5年4月1日以降にキャッシュレス決済を提供する事業者と新規の契約を行う者。
■支援金の額
支援金の支給の対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った支給対象者のキャッシュレス決済に係る決済手数料(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を除く)とし、支給限度額は10万円とする。
ただし、次に掲げる決済手数料については支給対象経費としない。
1.キャンセルにより存在しなくなった取引に係る決済手数料
2.国、県またはその他の機関の補助を受ける決済手数料
3.その他町長が不適当と認める決済手数料
■受付期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年4月15日(月曜日)まで
■提出書類
1.久山町電子決済システム導入支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)
2.対象経費明細書(様式第2号)
3.キャッシュレス決済に係る契約内容の分かる書類の写し
4.支給対象経費の内訳が分かる書類の写し
5.営業許可証等、久山町内で営業を営んでいることが分かるもの
6.振込指定口座の写し(表紙及び貯金の種類、店舗番号が記載された表紙裏面)
■申請方法
窓口及び郵送による提出
※書類に不備や訂正がある場合、電話等にて連絡させていただきます。
■郵送先
〒811-2592 久山町大字久原3632
久山町役場産業振興課 宛
電話:092-976-1111
ファックス:092-976-2463