概要: 千葉市で新たに事業を開始しようとする中小企業者、もしくは創業後5年未満のものに対して経営基盤の確立、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
使用目的: 新規事業を行いたい,運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 貸与利率の1.4% 支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
2.千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
4.これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
3500万円
※設備資金の場合は、設備投資額の80%が融資限度額。
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.1%
・融資期間3年以内:年1.3%
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間7年以内:年1.8%
※SDGs推進支援制度対象の場合-0.1%
※上記利率の1.4%分を上限に市が利子補給。
※SDGs推進支援制度対象の場合+0.5%利子補給。(ただし、上限は融資利率-0.2%)
※市の指定する創業支援施設に入居中の方は2500万円を上限として2.0%の優遇利子補給率が適用となります。
※市の指定する創業支援施設を退去後1年以内の方、及び「ベンチャー・カップCHIBA」に入賞後1年以内の方は5000万円を上限として2.0%の優遇利子補給率が適用となります。
■融資期間
・運転資金:5年(据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の創業関連保証またはスタートアップ創出促進保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の所定。