概要: 佐久市では、市内の小規模企業者の方が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、市が金融機関を通て低金利融資を行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する小規模企業者の方。
1.市内に工場又は店舗を有する中小企業者で、原則として1年以上継続して事業を営んでいる方。
2.以下のいずれにも該当しない方。
・税金を滞納している方。
・金融機関から取引停止の処分を受けている方。
・信用保証協会で代位弁済中の方。
・許可等を要する業種について、これらを受けないで営業している方。
・公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方。
・制度融資を不正に利用したことがある方。
・経営の継続又は返済の見込みがない方。
・営業と家計が分離していない方。
※小規模企業者とは、常用従業員数が20人(商業またはサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては5人)以下の法人または個人を言う。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.5%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料は年2.2%以下。
※信用保証料の5分の4を市が補助。(セーフティネット保証。創業関連保証、危機関連保証等を利用する場合は保証料の全額を市が補助。)
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。