概要: 塩尻市では、市内で新規開業予定の方及び新規開業者の方が、創業時に必要とする資金を金融機関から低利で融資が受けられるよう、市があっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する中小企業者の方。
1.市内に住所または事業所があり、同一事業を6ヶ月以上継続して営んでいる個人や法人。
2.市税等を完納している者。
3.信用保証協会の定める対象事業を営む者。(金融機関の取引停止処分及び協会の代位弁済中の者は除く)
4.新規開業予定者及び新規開業者で事業を実施するために資金を必要とする方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.3%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料の全額を市が負担。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は原則として要しない。(法人については代表者とし、保証協会が経営者保証ガイドラインに則った対応等により個人保証させない場合は不要とする。)