概要: 塩尻市では、市内で同一事業を6か月以上営む小規模事業者の方が、事業で必要とする資金を金融機関から低利で融資が受けられるよう、市があっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.市内に住所または事業所があり、同一事業を6ヶ月以上継続して営んでいる個人や法人。
2.市税等を完納している者。
3.信用保証協会の定める対象事業を営む者。(金融機関の取引停止処分及び協会の代位弁済中の者は除く)
4.小規模事業者で、信用保証協会の債務保証の総額が8000万円を超えないもの。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員(会社の場合、役員は含まない)の数が20人(商業・サービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の会社又は個人、従業員数(組合員数)が20人以下の協業組合(企業組合)、事業協同小組合を指す。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.8%
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料の5分の4を市が負担。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。
・保証人は原則として要しない。(法人については代表者とし、保証協会が経営者保証ガイドラインに則った対応等により個人保証させない場合は不要とする。)