概要: 本市の産業の振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で観音寺市創業者支援事業補助金を交付します。
対象費用: 店舗等借入費,設備費,マーケティング費,広報費,事務手続費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
市内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者、または申請時に創業の日から6カ月を経過しない者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
1.本市の市税の滞納がないこと。
2.次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、創業の日までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
イ 法人にあっては、創業の日までに市内に本店所在地の法人登記が行われていること。
3.市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること。
4.この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
5.創業支援に係る国県等他の補助金の交付を受けていないこと。
6.観音寺商工会議所、または観音寺市大豊商工会の推薦を得ていること。
7.暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
■補助対象経費
店舗等借入費、設備費、マーケティング費、広報費、事務手続費
■補助金額
・補助率:3分の2以内
・上限額:30万円
■交付申請
補助金の交付を申請しようとする者は、観音寺市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
1.事業計画書(様式第2号)
2.収支予算書(様式第3号)
3.誓約書(様式第4号)
4.観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会からの推薦書
5.本市の市税を完納していることを証明できる書類
6.住民基本台帳法に基づく住民票の写し(個人事業者に限る。)
7.登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
8.個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
9.営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
10.補助対象経費の内訳を説明する書類(店舗等の賃貸借契約書の写し、内装等の工事契約書の写し等)
11.その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
商工観光課商工労政係
〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号(観音寺市役所本庁舎3階)
Tel:0875-23-3933
Fax:0875-23-3956