概要: 鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得ために要した経費の一部に対し、補助金を交付します。
対象費用: 知的財産権に係る出願料・特許料・登録料,弁理士又は弁護士に対する報酬
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
次の要件を備えている者とします。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、市内に主たる事業所を有するものであること。ただし、鳴門市内に本社機能を有する事業所を設置している者を含む。
2.知的財産権に係る出願人であること。
3.知的財産権に係る出願時において市内で1年以上事業を営んでいること。
4.市税を滞納していないこと。
5.知的財産権の活用事業計画があること。
6.特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。
7.大企業が実質的に経営に参画していないこと。
■補助対象経費
1.知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
2.知的財産権に係る特許料又は登録料
3.知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬
4.その他市長が特に必要であると認める経費
※消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・限度額:20万円
■利用の手続き
1.中小企業者から市へ補助金交付申請
補助事業対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、知的財産権に係る登録後1年以内に次に掲げる書類を提出してください。
<必要書類>
(1) 鳴門市知的財産権取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 企業概要(様式第2号)
(3) 前年度の市税を滞納していないことを証明する書類
(4) 出願及び登録したことを確認することができる書類
(5) 補助対象経費に係る領収書の写し
(6) 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了しているこ とを確認することができる書類
2.市から中小企業者へ補助金交付決定
3.中小企業者から市へ補助金請求
交付決定を受けた補助対象事業者は、速やかに鳴門市知的財産権取得支援事業補助金請求書(様式第4号)を提出してください。
■問い合わせ先
産業振興部 商工政策課
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1158
E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp