概要: 産業競争力強化法に基づき、新規創業を行う若しくは創業を行った者、又は事業の転換若しくは多角化を行う者に対して、資金の円滑な融資を図ることにより創業支援を行い、もって本市中小企業の振興に寄与することを目的とした融資制度です。
使用目的: 新規事業を行いたい,運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 定額支給 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.新規に事業を起こす者又は起こした者で、次のいずれかに該当する者。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する者。
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立する者。
(3)個人事業を開始した日以降1年を経過していない者。
(4)会社設立の日(法人登記日)以降1年を経過していない者。
2.市内に住民票住所(法人の場合は本店登記)を有すること。
3.事業開始に係る具体的計画を有すること。
4.定められた市税を納めていること。(納税がない場合は、非課税措置又は免税措置を受けていること)
5.熊本県信用保証協会の保証対象業種であること。
※上記1.(1)(2)の1か月又は2ヶ月は、産業競争力強化法第2条第29項第1号、第3号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けた者の場合は6月以内。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は熊本市内の事業所(店舗)にかかる資金に限る。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.30%以内
・融資期間5年以内:年1.45%以内
・融資期間7年以内:年1.60%以内
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%。(市補助後)
※熊本県外に住民登録後1年以上経過し、定住を目的として熊本市内に住民登録後、1年以内の者は、全額保証料補給あり。
※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第2条第1項第2号に該当する者は、全額保証料補給の特例あり。
※有担保による保証や、会計参与を設置していることを登記により確認できる場合は、保証料率が割引されることがあります。
※一定の要件を満たす法人は、保証料率の上乗せ(0.25%または0.45%)を条件に経営者保証を提供しないことを選択できます。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。