概要: 町では、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、町内で新たに農業を開始する新規就農者等に対して補助金を交付します。
対象費用: 家賃,機械等導入費,種子・種苗購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 177 万円(最大時)
■対象者
1.新規就農者
・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から3年以内の者。
・農業所得を主として生計を維持している者。
・農地の取得又は利用権の設定をしている者。
2.法人新規雇用者
・町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規を除く)を締結してから1年以内の者。
・当該法人からの収入を主として生計を維持している者。
■補助金の額等
〇補助対象事業(補助対象者:新規就農者等)
1.家賃補助
・家賃の補助対象期間は、申請時から3年を限度とし、月額家賃の1/2以内の額とし、2万円を限度とする。
2.農業機械等導入費補助
・農業機械・農業用施設等の導入又は整備に要する費用の1/2以内の額とし、100万円を限度とする。
3.種子・種苗購入費補助
・園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内の額とし、対象者1人に対し5万円を限度とする。