概要: 育児休業取得促進事業補助金は、育児休業期間中の従業員に育児休業給付金に上乗せして経済的支援を行った事業者へ補助を行うものです。
対象費用: 賃金
助成率: 10分の10
■補助対象事業者
〇補助金の交付の対象となる事業者※は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 対象従業員※が育児休業を開始した日から起算して育児休業給付金の支給に係る休業日数が180日に達した日の翌日以降で、かつ、育児休業給付金が支給される期間において、育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給していること。
(2) 前号の規定による上乗せした賃金等の支給について、労働協約又は就業規則、給与規程、労働契約等で定めていること。
※「事業者」とは、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。
※「対象従業員」とは、県内の事務所又は事業所に勤務している従業員であって、育児休業給付金を受給しているものをいう。
■補助対象経費
育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降で、かつ、育児休業給付金が支給される期間において、対象従業員に対して育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等
■補助金の額
補助対象経費の10/10。ただし、育児休業開始時の賃金日額に雇用保険法第61条の4第4項に規定する支給日数を乗じた額の17%を上限(1円未満切り捨て)とする。
■補助対象期間
対象従業員の育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降で、かつ、育児休業給付金が支給される期間とする。
公開URLはこちら: https://www.pref.nara.jp/35802.htm