概要: 高砂市内で創業する方で、創業資金を金融機関の融資制度を利用した創業者に対して、信用保証料等の費用の一部を支援します。
対象費用: 信用保証料,支払利子
助成率: 10分の10(※対象融資により異なります) 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
〇高砂市内で創業するための資金(借換資金は除きます。)を 次の融資制度を利用して融資を受けた法人又は個人で、次のすべての要件に該当する方
(1) 創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者(ただし、第二創業者を除く)
(2) 高砂市内に新たに主たる事業所(並びに法人の場合は本店も)を設置し、市内で引き続き事業を営んでいること
(3) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
(4) 市税を完納していること
(5) 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること
(6) 過去にこの制度を利用していないこと
■対象融資
1.兵庫県が実施する融資制度
・新規開業貸付
2.政府系金融機関が実施する融資制度
・新規開業資金(日本政策金融公庫)、女性・若者/シニア企業家資金(同上)
3.民間金融機関が実施する融資で、兵庫県信用保証協会の担保するもの
・創業関連の保証付きのものに限る
※高砂市中小企業特別融資は対象ではありません
■補助・補給内容
1.信用保証料補助
・対象となる融資に係る信用保証協会に支払った信用保証料の1/2を補助(上限100000 円)
2.利子補給
・対象となる融資を受けた日から3年間の支払利子全額を補給(1 年間に 200000円が上限)
■交付認定申請書の提出期限
対象となる融資を受けた日から2か月以内