概要: 市内で社会課題の解決を図る事業を実施する方(一般社団法人・一般財団法人)のうち、市長の認定を受けた方が、運転資金・設備資金について融資を受けられる制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 定額支給 支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇一般社団法人及び一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当する方が対象となります。
(1)本市の区域内に事業所を有すること。
(2)本市の区域内に登記をしていること。
(3)原則として市税を滞納していないこと。
(4)信用保証協会に対し求償権債務が残っていないこと。
(5)金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(6)宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証の対象となる者であること。
(7)事業を行うに当たって、詳細かつ実効性のある事業計画が策定され、これを実施する経営能力を有していること。
(8)原則として、既に事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(9)許認可等を必要とする事業については、その取得状況が客観的に明らかであること。
(10)市内で社会的課題の解決を図る事業を実施する者で市長の認定を受けた者。
■融資内容
〇資金使途
・運転資金
・設備資金
〇融資限度額
・最大5000万円
〇融資利率
・年1.0%
〇融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)