概要: 東日本大震災で被災した方や、東日本大震災に起因して経営の安定に支障を生じている中小企業者に対する融資制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 定額支給 支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇基本的要件を満たす法人(組合等を含む)や個人事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている方
(1)直接被害
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害の指定を受けた災害により被害を受けた方
(2)間接被害
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号の認定を受けた者
■融資内容
〇資金使途
・運転資金
・設備資金
〇融資限度額
・最大5000万円
〇融資利率
・年1.3%
〇融資期間
・15年以内
(据置期間3年以内)