概要: 災害により市内の多数の中小企業者が甚大な被害を受けた場合で、当該災害により被害を受け経営の安定に支障を生じている場合に利用できる融資制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 定額支給 支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇基本的要件を満たす法人(組合等を含む)や個人事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている方
(1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定により、激甚災害の指定を受けた災害により被害を受けた方
(2)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号(自然災害等関連)の認定を受けた方
(3)その他市長が特に認めた災害により被害を受けた方
■融資内容
〇資金使途
・運転資金
・設備資金
〇融資限度額
・最大8000万円
〇融資利率
・年1.3%
〇融資期間
・運転資金:10年以内
・設備資金:15年以内
(据置期間2年以内)