概要: 中小企業診断士、税理士または認定経営革新等支援機関が認定する事業計画を策定し、それに基づき職場環境の改善または経営改善に資するために導入する設備で、固定資産税(償却資産)の申告が必要な備品などの購入費に対して助成を行うものです。
対象費用: 設備導入費用
助成率: 2分の1 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■補助対象者
1.四條畷市内に事業所のある中小企業基本法第2条に定める中小企業者である会社及び個人事業主または四條畷市内で新規創業を行う予定の者
2.市税等の滞納がないこと
3.役員等または経営に実質的に関与するものが、四條畷市暴力団排除条例第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者に該当していないこと
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等を営む者でないこと
■対象事業
中小企業診断士、税理士または認定経営革新等支援機関が認定する事業計画に基づき、職場環境の改善または経営に資するための設備導入
■対象経費
〇以下の1から4のいずれかに該当する設備の導入に要する費用(※ただし、中古品の導入は除く)
1.固定資産税(償却資産)の申告が必要な備品
2.ソフトウエア
3.取得価額が20万円未満のもので3年間で一括して損金又は必要な経費に算入されるもの
4.リース(売買扱いとするファイナンスリース)資産にあっては、そのリース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のもの
■補助額
補助率:2分の1
限度額:1000万円
■補助対象期間
令和5年(2023年)6月1日から令和7年(2025年)5月31日まで
(補助対象期間内に四條畷市商工会からの補助金交付が完了する事業)
■申請受付
令和5年(2023年)6月1日から
※補助金交付決定の総額が予算額に達した場合は、申請受付を終了します。