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立地促進奨励金(松原市)

  • 大阪府
  • 松原市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:


概要

松原市内で事業所の新設又は増設を行う事業者様に!固定資産税等を補助!

概要: この制度は、本市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的としています。

支援内容

対象費用: 固定資産税,都市計画税,不動産取得税

助成率: 2分の1(※ケースにより異なります)

詳細

■対象者要件
〔A〕市外から市内に来られる事業者
(1)事業所として延床面積が1000平方メートル以上の家屋を新築すること
(2)面積が1500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること
〔B〕市内の事業者※1
(3)市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。
(4)市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。
※1 市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者

■指定事業者に対する立地促進奨励金の算定
〇指定事業者の指定を受けられますと以下の通り、立地促進奨励金として交付します。
1.立地促進奨励金の額
・上記【要件】の家屋に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税※額の合計額の3分の1相当額
・ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、合計額の2分の1相当額
※不動産取得税については、不動産取得税額が2000万円を超える場合は、当該額を2000万円として計算する。

■立地促進奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)
※ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)

■申請の期間
1.指定事業者の指定を受けようとする事業所は、その対象となる家屋又は償却資産の使用を開始するまでに、企業立地促進指定事業者指定申請書を提出しなければなりません。
2.家屋や償却資産を使用した(稼動)後に申請はできません。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。