概要: 小松市では、市内で新たに事業を始めようとする場合に、必要な資金の配給を円滑にし、起業家の育成や市民の方々の創業機会を拡大するための融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の条件を満たす方。
・市内で新たに事業を開始しようとするために具体的な計画を有する者(開業後1年未満の者を含む。)であって、当該主たる事業所を市内に置く者。
・実績、経験、能力等から判断し、経営の安定的発展が見込まれる者。
・借入申込時において客観的に事業に着手していることが明らかである者。
・許認可等を必要とする事業の場合には、当該許可等を受けている者、又は受けることが確実と認められる者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
700万円以内
■融資利率
年1.60%
※以下の要件を満たしている新規起業者の場合は、当初1年間の支払利子額(上限10万円)を市が利子補給。
・新たに市内で事業を開始するための具体的な計画を有する方。(開業後1年未満の者を含む)
・平成28年4月1日以降、金融機関(北國銀行・北陸銀行・福井銀行・福邦銀行・金沢信用金庫・はくさん信用金庫・日本政策金融公庫)から起業するための融資受けている方。
・主たる事業所を市内に置いている方。
・市税完納者であること。
■融資期間
6年以内(据置6か月以内を含む)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証の30%以内を市が補助。
■担保・保証人
・信用保証協会の定めによる。