対象者: 業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)または委嘱した事業主
概要: 雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
使用目的: 人を雇いたい,社員教育を行いたい,福利厚生を向上させたい
対象費用: 対象となる職場支援員の人件費の一部に相当する額
助成率: 定額支給 支給金額: 144 万円(最大時)
■措置の内容
業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)または委嘱した場合に助成します。
■支給額
○職場支援員を配置(雇用)した場合 対象障害者
・事業主の区分に応じた月額 × 支援している対象障害者数 × 月数 × 期数
・短時間労働者以外の者: 月額4万円(3万円) 支給対象期間2年
※精神障害者の場合3年、企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合6か月 限度額24万円(18万円)×4期 ※精神障害者の場合6期、企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期
・短時間労働者: 月額2万円(1.5万円) 支給対象期間2年
※精神障害者の場合3年、企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合6か月
・限度額12万円(9万円)×4期 ※精神障害者の場合6期、企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期
○職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合 支給対象期間内の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり最大1万円※。
※実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
■対象となる障害者
○次の①~④の全てに該当する障害者が対象です。
1. 申請事業主の常用雇用労働者
(1年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等。精神障害者にあっては週所定労働時間が 15 時間以上の者を含む)であること
2. 措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)第2条に規定する発達障害者
ホ 平成 27 年厚生労働省告示第 292 号で定める特殊の疾病(難病等)※にかかっている者
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者
3. 就労継続支援A型事業における利用者でないこと
4. 申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
■対象となる事業主 ○次の①~③の全てに該当する事業主が対象です。
1. 対象障害者の雇入れ、勤務時間延長、配置転換、業務内容変更、職場復帰または企業在籍型職場適応援助助成金に係る支援の終了の日(以下「起算日」という)から6か月以内に職場支援員を配置または委嘱する事業主であること
2. 対象障害者を、各支給対象期間の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること
3. 措置を実施した日以降の期間について、対象障害者を常用雇用労働者として雇用している事業主であること
■職場支援員の配置または委嘱の方法
○次の①~③のいずれかの方法により措置する必要があります。
1. 次のイ~トのいずれにも該当する申請事業主との間の雇用契約
イ 常用雇用労働者として、支援を実施する期間について継続して雇用され、対象障害者を支援できるものであること
ロ 対象障害者の週所定労働時間以上の労働時間が定められていること
ハ 対象障害者の勤務している事業所と同一の事業所において勤務し、常時見守りつつ※ 1、必要に応じて対象障害者との面談や就業上の支援ができること
ニ 支給対象期間中において、本助成金など※ 2 の支給対象者として現に支援している障害者の数の合計が3以下であること
ホ 本助成金など※ 3 の支給対象者として現に支援されている障害者でないこと
ヘ 国など※ 4 の委託費などから人件費が支払われていないこと
ト 支給対象期間内において、障害者介助等助成金の介助者、職業コンサルタント、在宅勤務コーディネーター、障害者相談窓口担当者の業務を兼務していないこと
※ 1 常時見守りでない例:日常的に職場支援員が不在となる時間帯のあるシフト勤務など
※ 2 本助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(職場支援員の配置の措置)、障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援))を指します。
※ 3 ※2に、訪問型職場適応援助者助成金、本助成金以外の障害者介助等助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援))を加えたものを指します。
※ 4 国、地方公共団体、障害者雇用促進法施行令別表第2に記載される特殊法人を指します。
2. 次のイ~ハのいずれにも該当する申請事業主との間の業務委託契約
イ 対象障害者の支援に係る、対象障害者ごとの契約(有償であるものに限る)であること
ロ 業務を委託される法人等が障害者の就労・定着支援に係る業務を行うものであること
ハ 電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に1回以上、申請事業主の事業所を訪問し、対象障害者と面談を行うものであること
3. 次のイおよびロに該当する申請事業主との間の委嘱契約
イ 対象障害者に対して必要なときに支援を行うものであり、職場支援員との間で対象障害者ごとに締結される契約(有償であるものに限る)であること
ロ 電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に1回以上、申請事業主の事業所を訪問し、対象障害者と面談を行うものであること
■認定申請期限 認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱※を行った日の翌日から起算して3か月後までです。 ※ 配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は職場支援員が最初に支援を実施した日(月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。
■支給対象期間
支給対象期間は、職場支援員の配置または委嘱
※1を行った日の直後の賃金締切日の翌日※2から起算して最大2年間(精神障害者については最大3年間)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大6か月)です。 最初の6か月を第1期、以降6か月ごとに第2期、第3期と支給対象期が続きます。 (最大4期(精神障害者については最大6期))(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大1期)
※1 配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は職場支援員が最初に支援を実施した日 (月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。
※2 賃金締切日が※1の日の場合は※1の日の翌日、賃金締切日の翌日が※1の日の場合は※1の日となります。・