概要: 広島県中小企業支援資金貸付規則第3条第1項の規定に基づく貸付の対象となる組合で、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に寄与する事業を行うものを対象とした融資制度です。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 定額支給 支給金額: 5 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている市内組合。
1.中小企業者(NPO法人、医療法人等を含む)であること。
2.広島市内に事業所を有していること。
3.1年以上同一事業を営んでいること。
4.信用保証の保証対象業種であること。
5.市民税を完納していること。
6.県高度化事業資金貸付の対象となる組合で、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に寄与する事業を行うもの。
※暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有している方は、ご利用できません。
■資金使途
県高度化資金貸付の対象となる資金
■融資限度額
対象事業費の10%
■融資利率
年1.6%以下
■融資期間
県高度化事業資金貸付の償還期間と同じ。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関所定の方法による。