概要: 市では、鳥獣による農作物の被害等を防止するため、鳥獣被害防止対策設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 設備設置費用
助成率: 3分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者(1、2どちらかの方が対象となります。)
1.
(ア)市内の農地を耕作されている方。
(イ)設置する農地が鳥獣の被害を受けていること、または受けるおそれがあること。
(ウ)箱わなを購入する場合はわなの狩猟免許取得者であること。
2.
(ア)鳥獣被害防止に関する対策を実施する自治区、部農会、その他の団体。
(イ)箱わなを購入する場合は構成員にわなの狩猟免許取得者がいること。
■補助の対象
鳥獣被害防止対策設備の設置に要する経費。(設置することが条件となります。)
〇以下は設備の例です。
・電気柵及び付帯設備
・耐用性隔障物(金網・トタン板・網等)
・箱わな
・その他有効と認められる資材
■補助率
経費の3分の1以内。
限度額:1補助対象者あたり年度内10万円
■提出期限
令和7年2月28日まで
注:予算がなくなり次第、補助終了となります。