概要: 市内産業の振興と活性化を図るため、各務原市へ立地する企業に助成します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1
■対象者
〇次のすべてに該当する事業者
1.自ら所有する工場等を使用し、操業を行う者
2.総敷地面積を1000平方メートル以上有する者
3.操業に伴い、当該工場等に常時10人以上の従業員を雇用する者
4.市税の滞納がない者
5.建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)または公害防止に関する法令等の各種法令に違反していない者
6.各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年7月23日決裁)第3条に規定する暴排措置対象法人等でない者
■交付期間
対象区域内での操業が開始された後、初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度より3年度を限度として交付
■対象区域
市内において造成された工業団地等のうち市長が認めるもの
■助成金の額
対象区域内での操業の開始に伴い、取得をした対象区域内における土地、建物および償却資産に対して賦課された固定資産税の額の2分の1を上限とする