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創業者店舗賃貸借促進補助(土岐市)

  • 岐阜県
  • 土岐市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

事業再生


概要

土岐市内の創業者に対し店舗を貸した方が対象!固定資産税の1/2を3年間補助!

概要: 創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 投下固定資産額

助成率: 2分の1

詳細

■対象者
〇補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 創業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業者をいう。以下同じ。)が創業するための店舗又は店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が自ら代表者を務める法人に賃貸する場合及び法人が当該法人の代表者個人に賃貸する場合を含む。)を除く。
(2) 前号の創業者が次のいずれにも該当する者
ア.土岐市認定特定支援事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
イ.当該創業に係る事業が次のいずれにも該当しない者
(ア) 常時従事する者がいない事業
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可を有する事業
(ウ) その他市長が適当でないと認める事業

■補助対象経費
賃貸した店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額

■補助金額
補助率:固定資産税額の2分の1
※ただし、店舗に事業以外に供される部分がある場合は、当該部分に対して賦課された固定資産税額を除いた額により計算する。

■交付期間
認定日から起算して12月を経過した日の属する年度から3年間を限度とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。