概要: 店舗を新築取得又は中古取得により開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。
対象費用: 投下固定資産額
助成率: 2分の1
■対象者
〇補助金の交付を受けることができる者は、創業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業者をいう。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 土岐市認定特定支援事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱に規定する証明書の交付を受けた者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア.当該創業のため、新たに店舗を建築し、又は自己以外の者が建築し使用に供されていない店舗を購入して取得した者
イ.当該創業のため、自己の所有又は自己による使用に供したことがなく、自己以外の者の使用に供された店舗を購入して取得した者
ウ.当該創業のため、自己の所有する家屋を改修により店舗とした者
(3) 市税を滞納していない者
■対象経費
店舗及び店舗の敷地である土地(自己の所有する土地に限る。)に対して
賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む。)
■補助金額
補助率:固定資産税の2分の1
■交付期間
最大3年間