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おすすめ度
概要: 店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。
対象費用: 家賃
助成率: 10分の3 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇補助金の交付を受けることができる者は、創業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業者をいう。)のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 土岐市認定特定支援事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
(2) 当該創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗を賃借した者。ただし、同一生計者、同経営者、被雇用者等から賃借する場合を除く。
(3) 市税を滞納していない者
■対象経費
1月当たりの家賃(共益費、管理費、敷金、礼金、保証金等を除く)
■補助金額
1月当たりの家賃(共益費、管理費、敷金、礼金、保証金等を除く)の30パーセントに賃貸借契約月数を乗じて得た額
※年額100万円を限度とする。
■交付期間
認定を受けた日の属する月から連続して36月まで