概要: 障がいのある方を新規に雇い入れた県内企業に対して奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 20 万円(最大時)
■支給対象事業主
〇次に掲げる要件を満たすもの
(1)山形県内に主たる事業所を有すること
(2)令和7年4月1日から同年11月30日までの間に障がい者を雇用保険被保険者として雇い入れること
(3)奨励金の支給申請日において、新規雇用障がい者を雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用されていること
(4)就労継続支援A型の事業を実施していないこと
(5)特例子会社でないこと
(6)山形県税(県税に付帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者でないこと
(8)宗教団体又は政治団体でないこと
(9)役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)と密接な関係を有する者でないこと
■奨励金の上限額
1.1人あたり50000円
2.1事業主が令和7年度に2回以上の交付の申請を行った場合の2回目以降の奨励金の額は、200000円から当該事業主が前回までに支給の決定を受けた当該奨励金の合計額を差し引いた額を上限とする。