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創業支援資金(米子市)

  • 鳥取県
  • 米子市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

新規事業


概要

米子市で新しく事業を始める方!費用最大1億円融資!

概要: 米子市内で事業を営む商工業者のかたを対象に、金融機関を通じた低利融資をご用意しています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する者。
1.以下のいずれかに該当する者。(一般貸付)
(1)事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの。
(4)事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの。
2.以下のいずれかに該当する者。(スタートアップ創出促進貸付)
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同項第4号に掲げる創業者とみなされるもの。
※融資対象者1(1)、(2)の1月以内、2月以内は、産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内。
※融資対象者2に該当し、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

■資金使途
運転資金、設備資金
※新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外。

■融資限度額
・一般貸付:1億円
・スタートアップ創出促進貸付:3500万円

■融資利率
年1.66%(変動金利)

■融資期間
・一般貸付:10年以内(据置き2年以内を含む。)
・スタートアップ創出促進貸付:10年以内(据置き1年以内を含む。)
※スタートアップ創出促進貸付で、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、一般貸付の場合、年0.21%から年0.48%。スタートアップ創出促進貸付の場合、年0.80%。

■担保・保証人
・一般貸付の場合、創業関連保証が適用される額(3500万円)については、担保、保証人は徴求しない。
・一般貸付で創業関連保証が適用される額以外については保証協会の定めによる。
・スタートアップ創出促進貸付の場合は、担保、保証人は徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。