概要: 桐生市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業必要とする設備資金の調達を円滑にできるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億以下)または従業員300人(小売業50人・サービス業100人、卸売100人)以下の会社及び個人。
2.中小企業等共同組合、商店街振興組合、NPO法人。
3.中小企業信用保険法に定める業種を営む方。
4.市内の中小企業者で市内に店舗・工場・事務所等を有し、同一業種について1年以上営業を維持している方。(新規開業資金は除く。)
5.設備の設置または購入については市内に限る。(桐生市外の事業者も条件により市内への設備投資が対象となります。)
6.市税等の滞納のない方。
■資金使途
1.店舗・工場・倉庫等の新、増改築及び購入等に要する資金
2.生産・販売等設備の設置に要する資金
3.労働福祉施設・公害防止施設
4.中小企業等協同組合などが行う共同施設設備の設置
5.上記に直接必要な土地購入資金
6.事業用車両の購入に要する資金
※車両の購入に関しては、全ての車両について融資決定前にあらかじめ市長に事前協議が必要となります。ただし、3、5、7ナンバーは車両本体価格が300万円を越える場合は対象外となります。
■融資限度額
・会社・個人:3000万円
・中小企業協同組合:5000万円
※所要経費の90%以内。
■融資利率
・融資期間7年以内:年1.9%以内
・融資期間10年以内:年2.2%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
※公害防止資金及び融資額が2000万円を超えるものについては、10年以内(うち据置期間1年以内)とすることができる。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・当該資金により設備したもの(不動産に限る)を担保として提供していただきます。
・保証人は金融機関の定めによる。