概要: 日光市では、市内で新たに事業を開始する方、又は新たに会社を設立し事業を開始する法人が、新事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしていること。
1.市内に事業所があること。(法人は本店または支店が日光市内にあり、市内に商業登記をしていること。個人は住所、事業所とも日光市内にあること。)
2.市内で事業を営んでいること。
3.市税を完納していること。
4.事業を営んでいない個人が新たな事業を開始する、又は法人が新たに会社を設立し事業を開始するものであること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
〇責任共有制度対象
・融資期間3年以内:1.5%
・融資期間5年以内:1.7%
・融資期間7年以内:2.0%
〇責任共有制度対象外
・融資期間3年以内:1.4%
・融資期間5年以内:1.6%
・融資期間7年以内:1.9%
※利用者(法人においてはその代表者)が女性、または若年者(40歳未満)の場合は貸付利率を0.2%引き下げます。市認定特定創業支援事業の証明を受けた場合は0.1%引き下げます。(利率の引き下げはいずれかの適用になります。)
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、金融機関及び保証協会が必要とする場合があります。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として法人の代表者。
※保証協会の定めるところより、保証人が不要となる場合があります。