概要: 小樽市は企業誘致の推進や設備投資の促進により地場産業を活性化し雇用機会を拡大するため、企業立地促進条例を改正いたしました。新たに市内に進出する企業だけでなく、既に市内で操業している企業も利用しやすいよう、支援制度を大幅に拡充する内容となっております。
対象費用: 固定資産税
助成率: 100%(※補助対象により異なる)
■対象となる施設
工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・開発研究関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)
■対象となる要件、課税免除内容
1.新設(ア)
〇対象となる要件
市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行うとき。
〇取得価格
建物・償却資産5000万円超
(土地を除く)
〇課税免除の固定資産税等
建物(家屋)
土地
償却資産
・構築物
・建物附属設備
・機械及び装置
〇課税免除期間等
3年間・100%
2.新設(イ)
〇対象となる要件
市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行うとき。
〇取得価格
償却資産3000万円超
(既存部分を除く)
〇課税免除の固定資産税等
償却資産
・機械及び装置
〇課税免除期間等
3年間・50%
3.増設(ア)
〇対象となる要件
市内に工場等を設置している者が、当該工場等の敷地である土地において、工場等として建物を増築し、新たな償却資産の設置を行うとき。
〇取得価格
建物・償却資産3000万円超
(土地を除く)
(既存部分を除く)
〇課税免除の固定資産税等
建物(家屋)
土地
償却資産
・構築物
・建物附属設備
・機械及び装置
〇課税免除期間等
3年間・100%
4.増設(イ)
〇対象となる要件
市内に工場等を設置している者が、当該工場等の償却資産の拡充又は更新を行うとき。
〇取得価格
償却資産3000万円超
(既存部分を除く)
〇課税免除の固定資産税等
償却資産
・機械及び装置
〇課税免除期間等
3年間・50%
施設(工場)につき1社1回限り
ただし、取得価格が5億円を超える場合は複数回の利用が可
■お問い合わせ
産業港湾部 産業振興課
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111(内線263)
FAX:0134-33-7432
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp