概要: 市内で創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者である個人又は法人に対し、創業に係る費用の一部を助成します。
対象費用: 外装・内装にかかる工事費用,什器備品及び設備費,法人登記に係る費用,広告宣伝費,販売促進等に係る費用,雇用に係る費用
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件を全てに該当する方。
(1)創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者であること。
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(3)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする者が、過去に創業補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
原則として、佐伯市内に主たる事業所を有する法人又は市内に有する個人事業者と契約を締結したもので、次に定める経費が対象です。
(1)新たに開設する事業所の外装・内装にかかる工事費用
(2)什器備品及び設備費
(3)法人登記に係る費用
(4)広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
(5)販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
(6)雇用に係る費用(創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費)
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:30万円
■申請の方法・相談等
佐伯市役所(商工振興課本庁舎2階41番窓口)または、佐伯商工会議所、番匠商工会、あまべ商工会、おおいたスタートアップセンターにご相談ください。
■問い合わせ先
商工振興課 商工係
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
電話番号:0972-22-3943
ファックス:0972-22-0025