概要: 森林の持つ公益的機能を持続的に発揮し、健全で優良な森林の造成を目指すため「さいきの森整備事業(補助金交付)」を実施しています。
対象費用: 森林の除伐又は間伐に要する経費,森林整備に要する経費,
助成率: 3分の2(対象事業区分により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)
■事業の概要
〇小規模森林整備事業
1.事業主体
小規模森林を所有するもの
2.補助対象要件
(1) 当補助事業を利用して除伐間伐を行う施業面積が0.05ha以上であること。
(2) 森林経営計画の対象森林でないこと。
(3) 人工林であること。
(4) 過去10年間施業地において、除間伐の施業が行われていないこと。
(5) この補助金による徐間伐の実施完了から5年間は、皆伐をしない森林であること。
3.補助対象経費
補助対象要件を満たす森林において行う、除伐又は間伐に要する経費
4.補助率及び補助金額
1haあたり19万円に施業面積(ha)を乗じて得た額、または補助対象経費の3分の2のいずれか低い額とする。
※補助金額の上限額は30万円
※伐採木を有価物として処分する場合は補助対象経費から売却金額を控除(差し引き)します。
〇危険林整備事業
1.事業主体
(1) 危険林の所有者
(2) 危険木により被害を受けるおそれのあるもの
2.補助対象要件
施業を必要とする面積が0.01ha以上であり、倒木等の危険性の高い危険木の生育する危険林。
3.補助対象経費
危険林における危険木の伐採、撤去及び処分等森林整備に要する経費
※伐採木を有価物として処分する場合は補助対象経費から売却金額を控除(差し引き)します。
4.補助率及び補助金額
補助対象経費の3分の2
※補助金額の上限は30万円
〇生活保全林整備事業
1.事業主体
(1) 森林所有者等で組織する団体
(2) 生活保全林の所在する地域の自治会
2.補助対象要件
施業を必要とする面積が0.05ha以上であり、以下のいずれかの条件にあてはまるもの。
(1) 野生動物による農作物等への被害が発生している地域の住居、農地又は道路に隣接する森林であること。
(2) 住民の生活環境の保全上整備が必要であると市長が認める森林であること。
3.補助対象経費
野生動物被害の軽減のために整備を必要とする森林や住民の生活環境保全上整備が必要であると認める森林のうち、道路や住居等に隣接する森林の整備に必要な経費
4.補助率及び補助金額
1haあたり80万円に施業面積(ha)を乗じて得た額、または補助対象経費のいずれか低い金額
※補助金額の上限は100万円
※伐採木を有価物として処分する場合は補助対象経費から売却金額を控除(差し引き)します。
■問い合わせ先
林業課 林業振興係
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
電話:0972-22-4214
ファックス:0972-22-3477