概要: 佐賀県では、介護人材の定着やサービスの質の向上を図る目的で、従業員に介護職員初任者研修・生活援助従事者研修を受講、修了させた介護事業所等に対し、研修受講料の補助を行っています。
対象費用: 介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の研修受講料
助成率: 2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■事業者支援区分
〇補助金対象者
介護事業所等を運営する法人であって、次の要件をいずれも満たす者。
(1)介護事業者等が研修受講料を負担したこと(研修受講料を負担した従業者等に対し、介護事業者等が支給金を支払った場合を含む)。
(2)介護事業者等が運営する佐賀県内の介護事業所等で介護職員として勤務している者又は勤務予定の者が、平成29年4月1日以降に介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了し、介護事業者等が補助金の交付申請を行う時点で当該事業所に勤務しており、引き続き勤務する意思があること。
(3)研修受講料について、介護事業者等又は従業者等が、国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成を受けていないこと。
〇補助対象経費
介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の研修受講料(必須テキスト代含み、振込手数料や補講代等は除く)
〇補助金額
受講料の2分の1(上限5万円)
■申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月15日まで
■その他
介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了した個人を対象とした補助金もあります(受講者支援区分)。
■問い合わせ先
健康福祉部 長寿社会課
電話:0952-25-7054
ファックス:0952-25-7265