概要: 栃木県では、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に規定する栃木県知事の認定を受けた方、又は専門機関等の支援で事業承継計画を策定した中小企業者の方が、経営の承継に必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当するもの
1.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に規定する栃木県知事の認定(以下認定という。)を受けた中小企業者。(法第12条第1項第1号イ又は第2号イ該当)
2.認定を受けた中小企業者(会社)の代表者。(法第12条第1項第1号イ該当)
3.認定を受けた中小企業者。(法第12条第1項第1号ロ又は第2号ロ該当)
4.認定を受けた中小企業者。(法第12条第1項第1号ハ該当)
5.認定を受けた事業を営んでいない個人。(法第12条第1項第3号該当)
6.事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて策定した事業承継計画を実行する中小企業者。
7.中小企業診断士や公認会計士等の専門家の支援を受けて策定した事業承継計画を実行する中小企業者。
■資金使途
次のいずれかに該当する経費
1.経営の承継に不可欠な議決決権株式を取得するための設備資金。
2.経営の承継に不可欠な事業用資産等を取得するための設備資金。
3.その他、事業承継計画の実施に係る運転資金及び設備資金。
■融資限度額
1億円(うち運転資金2000万円)
■融資利率
・保証無し:年2.2%以内
・責任共有制度対象:年1.9%以内
・責任共有制度対象外:年1.7%以内
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。