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中心市街地出店促進補助金(旭川市)

  • 北海道
  • 旭川市

2021年04月01日~未定

想定金額: 120 万円(最大時)

新規事業 地域活性 運転資金


概要

中心市街地の対象となる施設に出店される方に!家賃の一部を最大120万円補助!

概要: 中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助します。

支援内容

使用目的: 新規事業を行いたい,まちづくり・地域活性化を行いたい,運転資金を確保したい

助成率: 2分の1 支給金額: 120 万円(最大時)

詳細

■対象区域の要件
旭川市中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地区域への出店であること。

■施設の要件
次のいずれかに該当する施設を利用して出店すること。
・店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
・店舗専用の出入口が共有の通路に面している1階部分の空き店舗
・店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
・集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設

■対象事業(営業内容)の要件
・一日のうち午前9時から午後8時までの間に6時間以上の営業を、一週間のうち5日以上行う事業
・施設の要件のうち1から3のいずれかに該当する場合は、小売業、飲食サービス業、その他の不特定多数の来客が見込めるサービス業や地域情報発信及び地域交流等に寄与する事業
・施設の要件のうち4に該当する場合は、小売業で、主に日用品や食料品を扱う事業
(補足)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う店舗は対象外

■補助対象者の要件
・市税に滞納がない者であること。
・他の制度で家賃に対する補助・助成等を受けていない者であること。
・補助決定日以降2か月以内に事業を開始できる者であること。
・原則として貸主と2年以上の賃貸借契約を締結するなど、補助金交付開始月以降2年以上の営業が見込まれる者であること。
・過去に補助対象となる施設を退店した者については、退店後1年以上経過していること。
・出店する地区の商店会等(出店する地区に商店会等がない場合には町内会)に加入する者であること。
・補助開始日から1年以内に1回以上、経営に関する専門家又は専門機関からの助言を受けること。
・補助交付期間中及び交付期間の終了後において、市が実施する補助事業に関する状況確認の調査等に協力する者であること。
・法人の場合、大企業でないこと。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。