概要: 市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始する方に、改修等に係る経費の一部を補助します。
使用目的: まちづくり・地域活性化を行いたい,事業再生を行いたい
助成率: 2分の1 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象物件
市内において1か月引き続き営業が行われていない、空き店舗、空き事務所(店舗兼用住宅を含む)及び空き家(以下「空き店舗等」といいます。)
(注釈)詳細な条件
・店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立していること
・店舗部分専用の独立した出入口を有すること
・大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件でないこと
・賃貸借契約または売買契約によること
■対象事業
小売業、サービス業(宿泊・飲食業含む)、コミュニティビジネス(IT関連含む)、その他これらに類する事業
(備考)集客及びイメージアップに有効な事業を望みます。
(注釈)風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動、その他市長が不適当と認める事業は除きます。
■対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人
■交付条件
・空き店舗等を活用し、2年以上継続して営業することが見込まれること
・営業期間が通年及び週4日以上であり、かつ営業時間が1日5時間以上であること
・市区町村税を滞納していないこと
・暴力団と関わりのないこと
・補助金の交付申請前に営業又は改修等をしていないこと
・市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと(やむを得ないと認める事情があるときを除きます)
・市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること
・令和4年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始すること
・その他市長が不適当と認める者ではないこと
■補助対象経費
外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)
■補助率
対象経費の2分の1(1、000円未満は切り捨て)
■補助金額上限額
〇令和2年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
・営業に係る床面積:200平方メートル以上
・上限額:300万円
〇現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
・営業に係る床面積:200平方メートル未満
・上限額:150万円
〇その他
・面積にかかわらず
・上限額:50万円