概要: 筑紫野市内で、新たに事業所等を新設、増設または移設し、設備投資額等の要件を満たす場合は、筑紫野市企業立地促進条例に基づく以下の優遇措置を適用することができます。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用
助成率: 市民の常時雇用者数に応じた定額支給(雇用促進補助金の場合) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■優遇措置の要件
1.業種について
(1) 筑紫野市の産業の振興に資するものであって筑紫野市企業立地促進条例施行規則に定める業種
(2) 製造業(日本標準産業分類における大分類Eに該当するもの)
(3) 情報通信業(日本標準産業分類における大分類Gに該当するもの)
(4) 学術・開発研究機関(日本標準産業分類における大分類Lのうち、中分類71に該当するもの)
(5) その他市長が特に本市の産業の振興および市民生活の向上に資すると認める業種
2.区域について
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域または準工業地域
(2) 都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域
(3) その他市長が適当であると認める区域
3.投下資本総額(設備投資額等)について
投下資本総額(設備投資額等)が3000万円以上であること。
4.新規雇用従業員について
新たに5人以上の筑紫野市民を常時雇用すること。
5.市税の滞納について
市税の滞納がないこと。
■優遇措置の内容
〇固定資産税の課税免除
事業所の新設等に伴い取得または移設した固定資産に対して課税する固定資産税について、操業の翌年度以後3年度分を課税免除します。
〇雇用促進補助金の交付
筑紫野市民を常時雇用した場合、一人あたり20万円(上限1000万円)の補助金を交付します。
■問い合わせ先
建設部都市計画課代表
〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1
Tel:092-923-1111 Fax:092-923-7979