概要: 小郡市は、新たな事業の創出を促進し市内経済活性化につなげるため、今後市内で新たに創業する方に対し、その創業に係る初期経費及び事業を営むための貸室に係る家賃の一部を予算の範囲内で補助します。
対象費用: 創業費,家賃
助成率: 2分の1以内 支給金額: 66 万円(最大時)
■補助対象者
事業を営んでいない個人が、本市域内で新たに事業を開始する方で、以下の全てを満たすことが必要です。
1.小郡市商工会の経営指導員から創業事業計画書について経営指導を受けた方。
2.福岡県信用保証協会の保証制度を利用することのできる業種であること。
3.次のいずれかに該当する新規創業前の方。
(1) 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人。
(2) 個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人であって、 市内に住所を有する方(予定含む)。
4.市税及び国民健康保険税の滞納がない方。
5.同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けていない方。
■補助対象事業
新規創業のために、市内で新たな事業所の開設又は賃借を行う事業
※補助対象外となる事業
・他の者が行っていた事業を継承して行う事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
・その他市長が適当でないと認める事業
■補助対象経費
1.創業費
(1) 開業又は法人設立に伴う司法書士又は行政書士に支払う申請資料作成に係る経費
(2) 事業所の開設に伴う外装工事又は内装工事費
(3) 設備(新規創業のために直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等)に係る購入費又は申請年度の3月31日までに係るリース料若しくはレンタル料
(4) 広告宣伝費及びマーケティング調査費
2.家賃
新規創業のために契約した事業所の借上げに要する月額賃料
■補助金の内容
1.創業費
・補助率:2分の1以内
・限度額:30万円
・補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月末日までに生じた経費
2.家賃
・補助率:2分の1以内
・限度額:月額2万円(※)
・補助対象期間:交付決定日(2回目の申請にあっては1回目の交付決定日)の属する月の翌月から通算して12ヵ月以内
(※)用途地域における商業地域(市内では小郡駅周辺)にある1年以上の空きテナントで創業する場合は、上限額月額3万円
■申請書の提出について
小郡市創業者支援事業補助金交付申請書に以下(1)-(4)の書類を添えて、補助対象事業に着手する前に市商工・企業立地課に提出してください。なお、申請書のワードデータが必要な方はご連絡ください。
※申請受付は先着順で行い、予算額に達した時点で締め切ります。
(添付書類)
(1) 小郡市商工会から指導を受けて作成した創業事業計画書
(2) 滞納のない証明書
(3) 小郡市商工会が経営指導等を行った旨の証明書
(4) 補助対象経費の内訳を説明する資料
■問い合わせ先
小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) ファックス:0942-72-5050