概要: 柳川市では、企業誘致を進めるため、市内において事業所等を設置する事業者に対し、各種奨励措置を設けています。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用,借入金利子
助成率: 新規常用雇用者数に応じた定額支給(奨励措置の区分により異なる) 支給金額: 1,800 万円(最大時)
■適用要件
奨励措置を受けるには、次の要件すべてを満たすことが必要です。
1.事務所等に係る投下固定資産総額が2100万円以上
2.新規常用雇用者が5人以上
3.市税、使用料等の滞納がないこと
■奨励措置の内容
〇固定資産税の課税免除
新規常用雇用者5人以上の事業者に対して、5年間を限度に固定資産税を免除
新規常用雇用者10人以上の事業者に対して、上記に加えて、6年目~10年目の固定資産税を2分の1免除
〇雇用奨励金
市内の新規常用雇用者を3人以上雇用している事業所に対して1人当たり30万円(限度額 1500万円)
〇利子補給金
1000万円以上の借入金(上限1億円)に係る利子補給金を支給
年利1%上限で3年間支給
■指定の申請
奨励措置を受けるには、事業開始予定日の1か月前までに市の指定を受けてください。
(添付書類)
・法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し
・法人の定款又はこれに類する書類
・事業概要説明書及び建設工事計画書
・その他、市長が必要と認める書類
■交付申請
〇雇用奨励金の申請
雇用奨励金の交付を受けるには、事業開始日から1年を経過した日以後、3か月以内に申請してください。
(添付書類)
・雇用関係を証する書類
・新規常用雇用者の住民票の写し
・その他、市長が必要と認める書類
〇利子補給金の申請
利子補給金の交付を受けるには、その年度の利子額を金融機関に支払った日以後、3か月以内に申請してください。
(添付書類)
・借入を証明する書類
・利子額を支払ったことを証明する書類
・その他、市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
企業誘致推進課 企業誘致推進係
電話:0944-77-8762