概要: カーボンニュートラル実現に向け、中小企業者(製造業)の自主的な取組みを支援するための補助を行います。
対象費用: 受診費
助成率: 10分の10 支給金額: 9 万円(最大時)
■対象者
以下の条件を満たす事業者が交付の対象です。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること
2.古河市内に事業所を有すること
3.「省エネ診断」や「省エネ支援」(※後述)の自己負担分について、国や他の地方公共団体から補助等を受けていないこと
4.個人事業主又は法人並びにその代表者及び役員が、古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号までのいずれかにも該当しないこと
■対象事業
古河市内の事業所で実施する「省エネ診断」「省エネ支援」「カーボンニュートラル・アクションプラン」
※省エネ診断:「省エネお助け隊」や「省エネ最適化診断」、「省エネ診断拡充事業」といった、省エネルギーのための事業用施設の診断や改善提案を指します。
※省エネ支援:省エネ診断の結果に基づき、診断機関が実施する省エネの取組の検討、補助金情報の提供その他詳細な支援を提供する事業を指します。
※カーボンニュートラル・アクションプラン:経済産業省が取りまとめ公表する、金融機関や民間企業等が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて企業等の脱炭素化及び持続的な成長を支援する取組一覧(ソフト事業)です。
■補助金額
交付対象事業の実施に直接必要な経費のうち、事業所ごとに、1年度に各上限3万円とします。
1.省エネ診断(省エネ最適化診断、ウォークスルー診断、IT診断) 上限3万円
2.省エネ支援(伴走支援) 上限3万円
3.カーボンニュートラル・アクションプラン 上限3万円
※市内に事業所が複数ある場合でも、事業所ごとに1年間に最大9万円(上記3種類×上限3万円)の補助を受けることができます。
※年度をまたぐ継続的な事業に関しては、年度ごとに申請が必要となりますが、毎年補助を受けることができます。
■申請期限(令和7年度)
令和8年3月31日(火曜日)まで