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事業所設置奨励金(藤岡市)

  • 群馬県
  • 藤岡市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:


概要

藤岡市等に事業所等を設置した企業様に!償却資産に係る固定資産税等を5年間補助!

概要: 群馬県、藤岡市、藤岡市土地開発公社が分譲・賃貸する工業団地に立地する企業を対象に、固定資産税・都市計画税を補助します。

支援内容

対象費用: 固定資産税,都市計画税

助成率: 10分の8以内(※年度により異なります)

詳細

■対象者要件
1.1000平方メートル以上の土地に事業所を新設するもので、建物および設備等に係る投下固定資産が1億円以上(5000万円以上)で、かつ、5人以上(3人以上)の者を新規雇用すること。
2.既存建物延べ面積に2分の1を乗じた面積を超える建物を増築するもので、増築に係る建物および設備等に係る投下固定資産が1億円以上(5000万円以上)で、かつ、10人以上(5人以上)の者を新規雇用すること。
3.ソフトウェア業および自然科学研究所において研究施設を新設するもので、建物および設備に係る投下固定資産1億円以上、当該業務に使用する面積が200平方メートル以上、当該業務に常時従事する者が5人以上で、かつ、新規雇用があること。
4.製造業において研究施設を新設するもので、建物および設備に係る投下固定資産が1億円以上で、当該業務に使用する面積が1000平方メートル以上、常時従事する者が20人以上で、かつ、新規雇用があること。
5.群馬県、藤岡市、藤岡市土地開発公社が分譲・賃貸する工業団地に立地する企業。

■対象業種
1.製造業
2.情報通信業
3.運輸業、郵便業のうち次に掲げるもの
・鉄道業
・道路旅客運送業
・道路貨物運送業
・水運業
・航空運輸業
・倉庫業
・運輸に付帯するサービス業
4.サービス業のうち次に掲げるもの
・自動車整備業
・機械修理業
・電気機器修理業
・産業用設備洗浄業
5.不動産業、物品賃貸業のうち次に掲げるもの
・総合リース業
・産業用機械器具賃貸業
・事務用機械器具賃貸業
6.学術研究、専門・技術サービス業のうち次に掲げるもの
・自然科学研究所
・デザイン業
・非破壊検査業
・機械設計業

■奨励金の内容(限度額なし)
〇指定事業者の用に供する土地、建物および償却資産に賦課される固定資産税および都市計画税に相当する額のそれぞれの額。
(1)初年 100分の80以内
(2)二年目 100分の50以内
(3)三年目 100分の30以内
(4)四年目 100分の20以内
(5)五年目 100分の20以内

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

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