• TOP
  • 検索
  • 企業立地促進奨励金(那須塩原市)

企業立地促進奨励金(那須塩原市)

  • 栃木県
  • 那須塩原市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:


概要

那須塩原市内で事業所を新増設又は移転する事業者様!固定資産税相当額を5年間交付!

概要: 市では市民の雇用機会の拡大及び本市の健全な産業の振興に寄与することを目的に、平成29年度から那須塩原市企業立地促進条例を制定し、奨励金を交付することで企業の設備投資を支援しています。

支援内容

対象費用: 固定資産の取得費用

助成率: 10分の10

詳細

■対象者
固定資産を取得して事業所を新設、増設、移転する事業者
新設:本市に事業所を有しない企業が新たに事業所を設置すること
増設、移転:本市に事業所を有する企業が事業所を増設又は移転すること

■対象要件
(1)事業所を新設する場合
【交付要件1】
1.新規雇用従業員が20人以上
2.企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が1億円以上
3.立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと
【交付要件2】
1.新規雇用従業員が5人以上20人未満
2.企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が1億円以上
3.立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと
(2)事業所を増設、移転する場合
【交付要件1】
1.雇用従業員が10人以上
2.企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が5千万円以上
3.立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと
【交付要件2】
1.新規雇用従業員が3人以上(ただし、従業員数が100人未満の場合は従業員数の3%以上(小数点以下切捨て。1未満のときは1人)10人未満
2.企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が5千万円以上
3.立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと

■奨励金額
(1)事業所を新設する場合
【交付要件1】固定資産税相当額を5年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)
【交付要件2】固定資産税相当額を3年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)
(2)事業所を増設、移転する場合
【交付要件1】固定資産税相当額を5年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)
【交付要件2】固定資産税相当額を3年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。