概要: 中野区では、区内で公衆浴場を営んでいる方が、公衆浴場の基幹設備及び浴室等の設備改善のための資金を金融機関から借入れをする際に、区から金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
1.普通公衆浴場の設備の改善を行う浴場経営者であること。
2.区内で引き続き1年以上経営していること。
3.法人にあっては法人都民税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。(ただし、地方税法第15条の規定に基づき徴税を猶予されている方を除きます。)
4.融資を受ける資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
■資金使途
・給湯設備(煙突を含みます。)の改善に要する経費。
・浴室内及び脱衣所内の主要な設備の改善に要する経費。
・レジオネラ症防止対策設備の設置または改善に要する経費。
・その他区長が必要と認める公衆浴場の設備の改善に要る経費。
■融資限度額
5000万円以内
※対象資金に対する補助金が見込まれる場合、補助金額を差し引いた額があっ旋の対象になります。
■融資利率
年0.4%以内(本人負担)
■融資期間
15年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・取扱金融機関の定めによる。