概要: 燃油の価格上昇等が公共交通事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等事業の維持・継続を図るため公共交通事業者に対し、鎌ケ谷市公共交通事業者等特別支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給(※対象設備により異なります)
■対象事業者
1.本市のコミュニティバスの路線を有するバス事業者
2.本市内に営業所を置くバス事業者
3.本市内に営業所を置くタクシー事業事業者または本市内に住所を置く個人タクシー事業者
■支援金の額
1.コミュニティバス事業者
・保有するききょう号の車両(予備の車両を除く。)の台数に21万円を乗じて得た額。
2.バス事業者
・保有する路線バスの車両(予備の車両及び高速バスの車両を除く。)の台数に9万6千円を乗じて得た額。
3.タクシー事業者
・令和5年3月31日時点で一般乗用旅客自動車運送事業に使用する目的で車両登録している自動車の台数に4万8千円を乗じて得た額。
■申請期間
令和6年1月31日まで