概要: 市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付し、これらの設備等の普及・推進に努めてまいります。
対象費用: 購入費,工事費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
(1)又は(2)に該当し、A及びBを満たす方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
(2)医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び学校法人(常時使用する従業員の数が300人以下であること)
A 市内で1年以上同一事業を継続して営んでいる方。
B 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方。
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は次に掲げる要件を満たすこと。
1.市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(一部を住居として利用しているもの(以下「住宅兼事業所」という。)を含む。)であること。
2.補助対象事業は、事業所等で利用する部分に対して行うこと。
3.補助対象事業は、令和8年4月1日以降に着手し、申請日の時点で補助対象設備の設置又は補助対象工事が完了していること。
4.補助対象事業について、過去に市の補助金の交付を受けていないこと。
5.省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であって、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する法令に準拠していること。
6.以下の要件に該当する場合は、当該要件を満たすこと。
・賃貸借契約、使用貸借契約の場合:当該事業所等の所有者から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
・区分所有物件の場合:マンションの管理組合、または、管理者等から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
・所有する建物の一部を賃貸借契約や使用貸借契約等にて賃貸・使用等をさせている物件の場合:当該物件の賃貸借又は使用貸借の目的となる部分以外の部分(廊下、階段その他共用に供される部分)に伴う創エネ・省エネ改修工事であること。
7.太陽光発電設備を設置する場合にあっては、次に掲げる要件(1)(2)を満たすこと。
(1)当該太陽光発電設備により発電した電気について、その全部又は一部を自家消費していること。
(2)太陽光発電設備の設置を市内施工業者が施工していること。
?※市内事業者として認められる例
・契約事業者の住所が市内である場合
・契約業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所又は事業所がある法人である場合
■申請要件
1.過去の年度の申請も含め、一つの事業所が申請できるのは、省エネ・創エネ設備の種類及び省エネ・創エネ改修工事の種類ごとに、それぞれ1件までとする。
2.敷地内に複数の事業所等があるときは、1事業所等とみなす。
3.市内に複数の事業所等又は共用部分を有する場合、補助金の交付対象は過去の年度の申請も含め、3事業所までとする。
■補助金額
(1)太陽光発電設備
1.補助対象経費支出額
2.太陽電池モジュールの公称最大出力合計値からの算定額
3.1kW(小数点以下第3位を四捨五入)あたり50000円。
4.1,2を比較して少ない方の金額を申請額とする。
【補助上限額】:500000円
(2)太陽光発電設備以外の省エネ・創エネ設備及び省エネ・創エネ改修工事
【補助上限額】
1.定置用リチウムイオン蓄電システム:20万円
2.エネルギー管理システム(HEMS):5万円
3.窓、外壁、天井又は床の断熱化:20万円
4.屋根又は屋上の高反射率塗装:20万円
※補助対象経費として支出した額に3分の1を乗じて得た額とする。
■提出期限
令和8年5月7日から令和9年3月31日(必着)まで
申請できる補助対象経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに設備設置又は工事完了したものになります。
※受付は先着順です。申請の受付は予算額に達した時点で終了します。