概要: 本市における創業を推進するため、経営の基礎知識を習得する特定創業支援等事業(創業者向けセミナー等)を受講した意欲ある、事業継続の見込まれる創業者に対し、創業に必要な経費の一部を、最大30万円まで補助します。
対象費用: 工事費,設備費,広報費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者要件
(1)補助金交付申請時点で創業2年以内の創業者又は創業予定者。
(2)特定創業支援等事業の全日程を受講した創業者又は創業予定者。(特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から2年以内。)
※法人の場合は、代表者が特定創業支援等事業の全日程を受講していること。
(3)本市内に住民票若しくは主たる事業所を置く個人又は本市内に本店を設置する法人であること。
※市外の方の取り扱い
(個人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に主たる事務所を設置すること。)
(法人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に本店を移転すること。)
(4)税金について、適正に申告し、滞納がないこと。
■補助対象経費
創業時に必要な経費(申請書作成等経費他)、事業活動に直接関わる経費(工事費、設備費、広報費他)
※消耗品費や日常的な事業活動に係る経費ではなく、創業準備、事業開始に必要となる経費であること。
■補助額
補助率:2分の1以内
限度額:30万円
■補助対象期間
補助金の交付決定日から交付決定日の属する会計年度の3月31日まで
■応募期間
令和6年4月10日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで