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おすすめ度
2025年04月01日~2025年09月30日
想定金額: 1,250 万円(最大時)
概要: 東京都に金融系外国企業を積極的に誘致するため、東京都内に新たに拠点(日本法人等)を設立する金融系外国企業に対し、人材採用経費等拠点設立に要した経費の一部を補助します。
対象費用: 人材採用経費,オフィス初期費用,専門家相談料
助成率: 2分の1 支給金額: 1,250 万円(最大時)
■補助対象者
(1)以下のいずれかを満たすものになります。
ア.初年度補助対象者
・申請日の属する年度内に、金融系外国企業が東京都内に拠点設立した日本法人等。
ただし、主たる業務の開始に当たり金融商品取引業等のライセンス登録取得が必要な場合は、当該ライセンスの申請手続(ライセンスの申請手続を所轄する官公庁への事前相談を意味する。)を開始していれば初年度補助対象者になりえるものとします。
イ.2年度目補助対象者
・申請日の属する年度の前年度に、金融系外国企業が東京都内に拠点設立した日本法人等。
ただし、金融系外国企業拠点設立補助金の交付を受けたことがある日本法人等については、申請日の属する年度の前年度に金融系外国企業拠点設立補助金の交付を受けた日本法人等とします。
ウ.3年度目補助対象者
・申請日の属する年度の前々年度に、金融系外国企業が東京都内に拠点設立した日本法人等。
ただし、金融系外国企業拠点設立補助金の交付を受けたことがある日本法人等については、申請日の属する年度の前々年度に金融系外国企業拠点設立補助金の交付を受けた日本法人等とします。
(2)補助対象者となる日本法人等は、以下に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
ア.定められた期間内に、金融系外国企業が都及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談を行っていること。
イ.当該金融系外国企業が初めて日本に拠点設立していること、ただし、金融ライセンス登録が必要な場合は当該ライセンスの申請が完了していること。
ウ.日本法人等の主たる業務内容が以下に掲げる機能を持つこと。
1.資産運用業者
・有価証券等の運用拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への貢献性が高いと都が認めた機能
2.Fintech企業
・IT技術を駆使した革新的な金融サービス提供に係る研究開発拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への貢献性が高いと都が認めた機能
エ.日本法人等において、従業員(雇用保険の被保険者となる者)が1名以上常時雇用されて
いること。
オ.日本法人の場合、金融系外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること。
■補助金の対象となる経費
資産運用業者(ライセンス取得)は1~9、それ以外の資産運用業者及びFinTech企業は1~3
1.オフィス入居時初期経費
2.オフィス賃料
3.専門家への相談等経費
4.専門機関コンサルティング経費
5.器具備品購入費
6.人材採用経費
7.協会加入費・年会費
8.コンプライアンス業務支援事業費
9.運用事務委託・システム関連費用等
■補助率及び補助上限額
(1)補助率
・補助対象と認められる経費の合計額の1/2以内 ※千円未満の端数は切り捨て
(2)補助上限額
ア.初年度補助対象者
1.主たる業務を行う上で金融商品取引業等のライセンス登録が必要であり、かつ登録取得を行った資産運用業者
・12500000円
2.上記1以外の資産運用業者及びFinTech企業
・7500000円
イ.2年度、3年度目補助対象者
1.主たる業務を行う上で金融商品取引業等のライセンス登録が必要であり、かつ登録取得を行った資産運用業者
・20000000円
2.上記1以外の資産運用業者及びFinTech企業
・15000000円
■補助金交付の流れ
(1)初年度補助対象者
1.ビジネスコンシェルジュ東京への連絡・確認後、都及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談〈原則、令和7年9月30日まで〉
2.拠点設立
3.(拠点設立後、同一年度内に)交付申請〈原則、令和7年10月31日まで〉
(2)2年度目、3年度目補助対象者
1.ビジネスコンシェルジュ東京への連絡・確認後、都及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談〈原則、令和7年9月30日まで〉
2.交付申請〈原則、令和7年10月31日まで〉