概要: 介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了し、かつ、市内の介護サービス事業所で介護職員として継続して3か月以上就労していることを条件に、当該介護職員を雇用する事業者が負担した当該研修の受講に係る経費の全額又は一部を助成します。
対象費用: 受講費
助成率: 10分の10
■補助対象事業者
〇市内で次に掲げる事業のいずれかを行う事業所を運営する介護サービス事業者(法人)が対象となります。
1.介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
2.法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
3.法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
4.法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
5.法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
■対象となる経費
1.介護サービス事業者が、研修事業者に直接支払った補助対象となる職員の受講費用(必須テキスト代及び実習費を含み、交通費、振込手数料、補講料、追加受験料等を除く)。
2.補助対象となる介護職員が負担した受講費用に対して、介護サービス事業者が支払った支給金(給与、賃金、諸手当等と明確に区分して支給した場合に限る)等
■補助金額
1.介護職員初任者研修受講費用(支給金等)
・上限10万円/1人
2.介護福祉士実務者研修受講費用(支給金等)
・上限10万5千円/1人
3.介護福祉士資格取得費用(支給金等)
・上限10万円/1人
■申請受付期限
令和7年3月31日まで(必着)