概要: 物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者が融資を利用した際の利子負担を軽減するため、令和5年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、一定の要件を満たす区内中小企業者を対象に目黒区独自の融資支援金を給付します。
対象費用: 制度融資借入額
助成率: 実績に応じて定額支給(※対象設備により異なります) 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
〇下記のすべての要件を満たす中小企業者
1.令和5年4月1日以降、下記(1)から(7)までのいずれかの融資の実行を受けていること。
(1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」
(2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」
(3)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急融資(コロナ・ウクライナ・円安・エネルギー等)」(「コロナ借換」、「ウクライナ・円安等」を含む。)
(4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生」を含む。)
(5)日本政策金融公庫融資「新型コロナ対策資本性劣後ローン」(「生活衛生」を含む。)
(6)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス対策マル経融資」(「生活衛生」を含む。)
(7)日本政策金融公庫融資「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」(「生活衛生」を含む。)
2.申請時及び融資実行時点において、目黒区内に住所又は主たる事業所を有すること。なお、法人の場合は目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
4.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
6.事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
7.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
■支援金額
(1)東京都中小企業制度融資を利用した場合
・各融資制度20万円以内(融資金額100万円につき2万円、1万円未満切り上げ)
(2)日本政策金融公庫融資を利用した場合
・各融資制度10万円以内(融資金額100万円につき1万円、1万円未満切り上げ)
〇計算方法
融資実行金額÷100万円×2万円(1万円)=支援金額(1万円未満切り上げ)
■申請受付期限
令和6年3月29日(金曜日)(必着)まで