概要: 北区では、企業の中核となる人材の育成を支援するため、外部の機関が実施する研修等へ従業員が参加する際の費用、または外部から講師を招いて研修等を実施する際の費用の一部を補助します。
対象費用: 受講料,実習料,教材費,講師謝礼金,会場借上料
助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
〇中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
1.製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
2.区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
3.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。
■補助要件
1.対象期間内に従業員(経営者は対象外)が研修等に参加または従業員向けの研修等を実施し、経費の支出を行うこと。
2.製造技術の向上に必要とされる知識、技術、技能等に関する研修であること。
3.同一の研修等を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
■補助対象経費
受講料、実習料、教材費、外部から講師を招き研修等を行う際の講師謝礼金、教材費及び会場借上料
※飲食費、懇親会費等及び消費税等の間接経費は対象外
■補助額
補助率:2分の1 ※IT・IoT技術習得のための受講料等を含む場合は3分の2
限度額:20万円
■補助対象期間
2024年2月末日まで
※研修開催又は実施が3月となる場合は事前にご相談ください。
■提出期限
2024年2月末日
※同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内に1回に限ります。