概要: 市内でこれから創業する者の融資への負担を減らし、スタートアップの支援をすることを目的に、神奈川県創業支援融資(創業特例)を利用する者に対し、利子支払額の一部を補助します。
対象費用: 利子
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
1.市税の滞納がない者で、市内に事業所等を有し、現に営業している中小企業者(個人事業主は、市内に居住し、かつ、同一事業を営んでいる者)で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けたもの。
2.これから市内で創業を予定している中小企業者(個人事業主は、市内に居住し、かつ同一事業を営む者)で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けたもの。
■対象額
神奈川県創業支援融資(創業特例)に係る利子
■補給金額
利子補給対象額のうち、年間10万円を上限とし、1月1日から12月31日までの支払い利子額。
※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※利子の支払いを始めた日の属する年にあっては、当該利子の支払いを始めた日の属する月から12月31日まで、利子補給期間の満了日の属する年にあっては、1月1日から当該満了日の属する月まで)
■補給期間
利子の支払を始めた日の属する月から起算して3年以内